【終了】離婚をめぐる法律はどうなるの?~10月27日(土)「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」がセミナー

 民法が改正され、2022年4月からは成人年齢が18歳に下がり、男女とも18歳で親の同意なしに結婚できるようになる。結婚したカップルの3組に1組が離婚する時代(注1)ながら、離婚後に養育費をきちんと払っているケースは現状でも25%未満にとどまっている(注2)。経済力のない若いうちに結婚し、子連れで離婚した場合(注3)、さらに不安は増さないのだろうか。一方で今夏には、政府が共同親権の導入(注4)を検討していることが報じられた……。

NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」(事務局・大阪市北区)のホームページから

 こうした状況を受けて、NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」が、10月27日(土)に「離婚をめぐる法律はどうなるの?-共同親権、面会交流、養育費、認知請求権など-」を開く。時間は13時30分~16時、会場は大阪市中央区のドーンセンター(地下鉄・京阪「天満橋」)。

 講師は離婚がらみの調停や訴訟に20年以上携わってきた藤田・川崎法律事務所(姫路市)の弁護士、川崎志保さん。川崎さんは、離れて暮らす親と子がともに過ごし、親子関係を結ぶ機会となる「面会交流」を進めるNPO法人「家族支援センター・クローバー」理事でもある。

 「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」理事長、山口絹子さんは「シングルマザーと子どもに関する法律が変わろうとしています。成人年齢の引き下げは養育費の支払い期間に影響を与えないのか? さらに共同親権導入の検討が始まるなど、シングルマザーにとって離婚後の安定した生活や気持ちに大きな揺さぶりをかけられる不安があります。セミナーで学び、正しい情報を得て当事者、支援者で相談や交流を行っていきたいと思います。ぜひご参加ください」と話している。

 参加費は会員500円、非会員700円。保育が必要な場合は要事前連絡。問い合わせはメールでNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」へ。Eメール:smfkansai@orange.zero.jp

 注1:「平成29(2017)年人口動態統計」(2018年9月7日発表、厚生労働省)によると、婚姻件数は606,866組、離婚件数は212,262組

 注2:「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」(2017年12月15日発表、厚生労働省)によると、「養育費の取り決めをしている」母子世帯は42.9%。そのうち「現在も(養育費を)受けている」と回答した人は24.3%で平均月額は43,707円だった。一方。「(養育費の)取り決めをしていない理由」は「相手と関わりたくない」31.4%、「相手に支払う能力がないと思った」20.8%、「相手に支払う意思がないと思った」17.5%

 注3:「平成30年我が国の人口動態-平成28年までの動向-」(2018年3月28日発行、厚生労働省)によると、平成28(2016)年の離婚件数216,798組のうち、未成年の子がいる離婚は125,946組(全体の58.1%)で、親が離婚した未成年の子の数は218,454人となっている

 注4:現行民法では、離婚後の子の親権は父母どちらかが単独で持つことになっており、様々な問題が生じている。親権をめぐる裁判が長期化して子が不安定になったり、誘拐まがいの強引な引き離しで子の心が傷つくなど、子どもが離婚する親の争いの犠牲になるケースが後を絶たない

 




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